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 会則
 
 会費に関する規則
 
 運営委員会に関する規則
 
 アドバイザー部会に
 関する規則

 

 

 

  

アドバイザー部会に関する規則

(構成)
第1条 
アドバイザー部会は、アドバイザー会員によって構成される。

(準部会員)
第2条 
アドバイザー部会には、アドバイザー会員でない者も準部会員として
参加することができる。
しかし、準部会員はアドバイザー部会での議決権は有しない。

(準部会員の資格)
第3条 
アドバイザー部会の準部会員は、メーリングリストI-NETへ
参加しなければならない。
また、アドバイザー部会用のメーリングリストに参加することができる。

(準部会員の会費)
第4条 RINGの会としては会費を徴収しない。

(準部会員の選任等)
第5条 
準部会員はアドバイザー部会が選任する。準部会員に変更が
あった場合は、事務局に届け出なければならない。

(改廃)
第6条 本規則は理事会の承認を経て改廃する。

 

 

 

 

 

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