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 関する規則

 

  

「RINGの会」の会費に関する規則

RINGの会の入会金及び会費については会則第7条の定めるほか、本規則の定めるところによる。 
(入会金) 
第1条 この会の会員は、入会にあたり次の各号に該当する入会金を納入しなければならない。 
(1) 正 会 員 6万円 
ただし、同一の法人、事業所の二人目の会員の場合は、入会金を免除する。
(2) アドバイザー会員 なし 
(年会費) 
第2条 この会の会員は、毎年、次の各号に該当する会費を納入しなければならない。 
(1) 正会員 6万円 
ただし、同一の法人、事業所の二人目の会員の場合は、2万円とする。
(2) アドバイザー会員 1万2千円(1999年2月14日改正) 

(納入時期及び方法) 
第3条 前条の会費は、1年分をまとめて、指定された日までに、指定された口座に振り込むものとする。 
(中途入会) 
第4条 年度の途中で入会した会員は、入会した月を含む月割り計算とし、その額を入会した月の末日までに
納入する。但しその額に端数が生じた場合は千円単位に切り上げる。 
(臨時会費) 
第5条 総会の決定により臨時会費を徴収することができる。 
(その他) 
第6条 本規則に定めの無い事項については理事会で決定する。 
(改廃) 
第7条 本規則は総会の承認を経て改廃する。

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