RINGの会 定款Rule
第1章 総則
(名 称)
第1条
当法人は、一般社団法人RINGの会 と称する。
(目 的)
第2条
当法人は、人と人とのつながりを通じて、新時代にふさわしい自立した保険代理店経営と保険文化を作り出す事を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
- (1) インターネットによる各種情報提供サービス、広告、会員募集及びメール配信業務
- (2) ホームページの運営及び管理
- (3) 研究会・セミナー・講習会などの企画、運営及び開催
- (4) その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
(主たる事務所の所在地)
第3条
当法人は、主たる事務所を長野県長野市に置く。
(公告方法)
第4条
当法人の公告方法は、電子公告の方法により行う。
②
電子公告による公告をすることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合には、官報に掲載してする。
(機 関)
第5条
当法人は、理事会及び監事を置く。
第2章 会員
(種 別)
第6条
当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
- (1) 正会員
- 保険の販売を目的とする法人の役員あるいは事業主又は従業員とする。ただし、同一の法人又は事業体から入会できる正会員は1名のみとする。
- (2) 副会員
- 保険の販売を目的とする法人の役員あるいは事業主又は従業員とし、同一の法人又は事業体から入会した会員のうち、正会員以外の会員とする。
- (3)アドバイザー会員
- 当法人の目的に賛同し、その事業に協力しあるいは当法人の発展を助成しようとする個人とする。
(入 会)
第7条
正会員、副会員又はアドバイザー会員(以下「会員」という。)として入会しようとする者は、所定の入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員、副会員又はアドバイザー会員となる。
②
入会の申請には、会員1名以上の推薦を必要とする。
③
同一の法人又は事業体からの入会は、3名を超えることができない。
(入会金及び会費)
第8条
会員になろうとする者は、入会時に、社員総会において別に定める入会金を納入しなければならない。
②
会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第9条
会員は、所定の退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
- (1) この定款その他の規則に違反したとき。
- (2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- (3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。
②
会員を除名しようとする場合は、当該会員に対し、社員総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第11条
前2条の場合のほか、会員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
- (2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
- (3) 法人が解散し又は破産手続開始の申立てがあったとき。
- (4) 会費を納入せず、督促後なお3ヶ月以上納入されなかったとき。
- (5) 総正会員が同意したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条
会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
②
当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 社員総会
(種 類)
第13条
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構 成)
第14条
社員総会は、正会員をもって構成する。
②
社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(アドバイザー会員の出席権)
第15条
アドバイザー会員は、社員総会に出席することができ、議長の許可を得て発言することができる。
(権 限)
第16条
社員総会は、本定款で定めるもののほか、一般法人法に規定する事項について決議することができる。
(開 催)
第17条
定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第18条
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき会長がこれを招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
②
総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。
③
社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各正会員に対して書面をもって発する。
(議 長)
第19条
社員総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、その社員総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。
(決議の方法)
第20条
社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
(社員総会の決議の省略)
第21条
社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、その提案に正会員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(議決権の代理行使)
第22条
社員は、当法人の他の正会員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(社員総会議事録)
第23条
社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席した理事が署名若しくは記名押印又は電子署名をして、10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 理事、監事及び代表理事
(役員及び会計監査人の設置等)
第24条
当法人に、次の役員を置く。
- (1) 理事 5名以上20名以内
- (2) 監事 1名以上2名以内
②
理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。また、副会長は2名以上(会長が定める必要数)とし、1名を会計、1名を事務局長とする。
③
副会長は業務執行理事とする。
(選任等)
第25条
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
②
当法人の理事及び監事は、当法人の会員の中から選任する。
③
前項の規定にかかわらず、総正会員の議決権の過半数をもって、会員以外の者から選任することを妨げない。
④
会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から定める。
(理事の職務権限)
第26条
会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
②
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行う。
(監事の職務権限)
第27条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
②
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(理事及び監事の任期)
第28条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
②
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
③
任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
④
増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(解 任)
第29条
役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、社員総会の特別決議によって解任することができる。
- (1) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
- (2) 職務上の義務に違反し、職務を懈怠したとき。
(報酬等)
第30条
役員は無給とする。
②
役員には、費用を弁償することができる。
③
前項の費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、手数料等の経費をいう。
④
前3項に関し必要な事項は、社員総会の議決を経て会長が定める。
第5章 理事会
(構 成)
第31条
理事会は、すべての理事をもって構成する。
②
理事会は、アドバイザー会員の出席を求めることができる。
(権 限)
第32条
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- (1) 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
- (2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
- (3) 前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
- (4) 理事の職務の執行の監督
- (5) 会長、副会長の選定及び解職
(種類及び開催)
第33条
理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
②
通常理事会は、毎年2回開催する。
③
臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- (1) 会長が必要と認めたとき。
- (2) 会長以外の理事の3分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって、会長に招集の請求があったとき。
- (3) 監事が必要と認めて、会長に招集の請求があったとき。
(招 集)
第34条
理事会は、会長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。
②
会長に事故若しくは支障があるときは、副会長がこれを招集する。
(招集手続の省略)
第35条
理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議 長)
第36条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、副会長がこれに代わるものとする。
(理事会の決議)
第37条
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第38条
理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(理事会の報告の省略)
第39条
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(理事会議事録)
第40条
理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第6章 運営委員会
(運営委員会等の設置)
第41条
会長は、理事会の承認のもとに、運営委員会等を設置する。
(委員長)
第42条
運営委員会の委員長は、会長が理事会の承認を経て理事の中から任命する。
(委 員)
第43条
運営委員会の委員は、会長が理事会の承認を経て会員の中から任命する。
(運 営)
第44条
運営委員会の会議の方法は、委員会内部の協議によりこれを決定する。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第45条
当法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
- (1) 入会金
- (2) 会費
- (3) 寄附金品
- (4) 事業に伴う収入
- (5) 資産から生ずる収入
- (6) その他の収入
(資産の管理)
第46条
当法人の資産は、会長が管理し、その方法は、社員総会の議決を経て会長が別に定める。
(経費の支弁)
第47条
当法人の経費は、資産をもって支弁する。
(事業年度)
第48条
当法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第49条
当法人の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び収支決算)
第50条
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告しなければならない。
- (1) 事業報告
- (2) 事業報告の附属明細書
- (3) 貸借対照表
- (4) 損益計算書
- (5) 貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
②
前項第3号及び第4号の書類については、定時社員総会の承認を受けなければならない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第51条
この定款は、社員総会の特別決議によって変更することができる。
(解 散)
第52条
当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会の特別決議によって解散することができる。
(残余財産の帰属等)
第53条
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
②
当法人は、剰余金の分配を行わない。
第9章 事務局
(事務局)
第54条
当法人の事務を処理するため、事務局を置く。
(書類及び帳簿の整備)
第55条
当法人の事務局に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。
- (1) 定款
- (2) 会員の名簿及び会員の異動に関する書類
- (3) 財産目録
- (4) 資産台帳及び負債台帳
- (5) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
- (6) 定款に定める機関の議事に関する書類
- (7) その他の必要な書類及び帳簿
第10章 附則
(設立時社員の氏名及び住所)
第56条
当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
- 河合 束
- 葭谷 広行
(設立時の役員)
第57条
当法人の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
- 設立時理事 田村 薫
- 設立時理事 葭谷 広行
- 設立時理事 志賀 修
- 設立時理事 河合 束
- 設立時理事 角 昌夫
- 設立時理事 岡田 光
- 設立時理事 山口 亮
- 設立時理事 小坂 学
- 設立時理事 廣戸 登
- 設立時理事 小林 俊幸
- 設立時理事 中崎 章夫
- 設立時理事 石井 秀樹
- 設立時理事 菊畠 真介
- 設立時理事 小田島 綾子
- 設立時監事 中山 誠
(設立時の代表理事)
第58条
当法人の設立時代表理事は、次のとおりとする。
- 設立時理事 田村 薫
(最初の事業年度)
第59条
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成23年9月30日までとする。
(定款に定めのない事項)
第60条
この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。